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(来自“朝日新闻”8月4日报道) 在留資格「経営・管理」の要件、厳格化へ 資本金など6倍で最終調整 日本拟严格化"经营・管理"在留资格条件 资本金等将提高至6倍进行最终调整 日本で起業などをする外国人に与える在留資格「経営・管理」について、出入国在留管理庁は、資本金などの要件を原則、現在の6倍の「3千万円以上」に引き上げる方向で最終調整に入った。月内に有識者会議の意見を聞いた上で、年内の省令改正、施行を目指す。 日本出入国在留管理厅,正就发放给外国创业者的"经营·管理"在留资格进行最终调整,拟将注册资本金等要求从现行的500万日元大幅提高至3000万日元(约合人民币144万元),涨幅达6倍。该方案将在本月征求专家会议意见后,目标年内完成省令修订并实施。 起業家らを呼び込み、国際競争力を高めるための資格だが、諸外国に比べ要件が緩く、悪用されているとの批判があり、厳格化する。複数の政府関係者が明らかにした。 该资格旨在吸引企业家等人才以提升国际竞争力,但因条件较其他国家宽松而被指存在滥用情况,故决定严格化。多位政府相关人士透露了这一消息。 同資格は、3カ月~5年の滞在が可能(更新可)で、家族も帯同できる。現在は、事業所の確保のほか、「500万円以上の資本金など」か「2人以上の常勤職員」のいずれかを満たすことなどを要件とする。今後は、資本金などを「3千万円以上」とし、さらに「1人以上の常勤職員」という要件を同時に課す。 该资格允许3个月至5年的居留(可更新),家属可随行。现行条件除确保办公场所外,还需满足"500万日元以上资本金等"或"2名以上全职员工"其中一项。今后将要求资本金等达到"3000万日元以上",同时新增"1名以上全职员工"的条件。 高度人材受け入れへ「例外」も 高端人才引进也设置了“例外” 必要な高度人材の受け入れが阻害されないよう、例外も設ける。在留資格「特定活動」のうち、起業計画が経済産業相の認定を得たスタートアップビザや、世界トップクラスの大学の卒業生らを対象とした未来創造人材の資格を持つ人などについては、従来通りの基準で「経営・管理」への移行を認める方針だ。 为确保高端人才引进不受阻碍,将设置例外情况。对于持有的创业计划获经济产业大臣认证的初创签证(属于"特定活动"在留资格范围),以及面向全球顶尖大学毕业生的"未来创造人才"资格持有者等,将允许按现行标准转为"经营・管理"资格。 政府は海外の類似制度を調査中だが、韓国は3億ウォン(約3200万円)以上、米国は10万~20万米ドル(約1500万~約3千万円)以上、シンガポールは10万シンガポールドル(約1100万円)以上と、高額の資本金などを求める国が少なくないという。 政府正在调查海外类似制度,韩国要求3亿韩元(约3200万日元)以上,美国要求10万~20万美元(约1500万~3000万日元)以上,新加坡要求10万新加坡元(约1100万日元)以上,不少国家都设定了高额资本金要求。 图片 通常国会で与野党が見直し求める 例行国会上,执政党和在野党均要求重新审视该制度 入管庁は高度人材の受け入れを進めようと、2015年に前身の資格を現在の名称に変えた際から、経営・管理する対象を外国資本の会社でなくてもよくしたり、資本金などの要件について新株予約権の発行で調達した資金の額も合算可能にしたりと、運用を柔軟化してきた。 为促进高端人才引进,入管厅2015年将前身资格改为现名称时,就放宽了适用对象不限于外资公司等规定,并允许将新股预约权发行所筹资金计入资本金等,使得运用更为灵活。 同庁の統計によると、約1万8100人(同年末)だった同資格での在留者数は、10年で2.3倍の約4万1600人(24年末)となった。 据该厅统计,持该资格的在留人数从约1万8100人(2015年底)增至约4万1600人(2024年底),10年间增长2.3倍。 だが、7月に神奈川県警がスリランカ人による不正取得事件を摘発するなど、ペーパー会社を使った悪用が相次いで発覚。外国人政策に注目が集まり始めていた今年の通常国会で「500万円の参入コストは安すぎる」などと見直しを求める声が与野党から上がり、鈴木馨祐法相は5月の参院決算委員会で「500万円という基準がふさわしいのか、制度の実情や海外の同様の制度を精査したうえで、適切な見直しを検討するよう指示した。可能な限り速やかに対応する」と答弁していた。 但今年7月神奈川县警方查获斯里兰卡人虚假取得资格案件等,接连发现利用空壳公司滥用制度的情况。在今年例行国会上,随着外国人政策受到关注,执政党和在野党均提出"500万日元的准入成本过低"等重新审视的要求。法务大臣铃木馨祐在5月的参议院决算委员会上表示:"已指示就500万日元的标准是否合适,在仔细研究制度实际情况及海外类似制度的基础上,探讨适当修改。将尽可能迅速应对。" 图片 中国国籍の人の割合は約5割のまま 中国国籍人士获得该资格占比一直保持在50%左右 国会質問などでは、中国人が「経営・管理」の資格要件の緩さに着目して、民泊の運営法人を設立し、日本に移住する事例が多発しているとの指摘もあった。ただ、同資格での全在留者数に占める中国籍の人の割合はこの10年、48~53%と約5割で変わっていない。 在国会质询等场合,有意见指出中国人利用"经营・管理"资格条件宽松的特点,频繁设立民宿运营法人移居日本。但持该资格的在留人员中,中国籍人士占比十年来保持在48%~53%左右,约半数水平未有变化。